「LTE接続サービス」利用規約

群馬インターネット株式会社

第1条(規約の適用)
群馬インターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供するLTE接続サービス (以下、「本サービス」といいます。)に関し、当社所定の申し込み手続きを完了し利用する者 (以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約を(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

第2条(本規約の範囲および変更)
本規約は群馬インターネットサービス約款の一部を構成するものとし、契約者はサービスの利用にあたり 本規約及び群馬インターネットサービス約款を遵守するものとします。 本規約と群馬インターネットサービス約款で重複する内容については、本規約を優先します。
2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。その場合には、 契約者は本規約第3条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。

第3条(通知の方法)
当社から契約者への通知は、Webページ上での告知、電子メール、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに 到達したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知がWebページ上での告知で行われる場合、当該通知がWebページ上に掲示され、契約者がWebページに アクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時を もって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。

第4条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.ローミングサービス
提供区域において契約者が利用可能なIP接続サービス
2.ローミング業者
提供区域においてローミングサービスを提供するために、当社と契約を締結している電気通信事業者
3.提供区域
ローミングサービスが利用できる地域、または当社の所定の方法にて契約者に公開されている区域
4.回線事業者
当社とローミング業者を通じて間接的または直接的に提携関係にあるインターネット接続業者
5.契約者端末
本サービスを利用するためのデータ通信カードまたは、接続端末

第5条(サービスの提供区域)
1.本サービスは回線事業者であるNTTドコモ社の LTE Xi網サービスエリアに準拠します。 左記エリア外の場合は、FOMAの通信となります。
2.本サービスは通信速度を保証するものではなく、通信エリア、通信環境、ネットワークの 混雑状況によって変化することを、契約者は予め承諾するものとします。
3.利用可能エリア内であっても、電波状況その他の事情により本サービスに支障が 生じる場合があることを、契約者は予め承諾するものとします。

第6条(回線の特性と通信手段による制限)
1.本サービスを利用するにあたり、接続する回線の特性に起因する事象として、次の各号に定める事由により、 接続する回線の通信伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または全く 本サービスが利用できない状態があります。
(1)他の電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩による電波障害または電波干渉等
(2)電気製品や特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害または電波干渉等
(3)遮蔽物による電波障害または電波干渉等
2.前項に規定する内容に起因してサービス利用に支障をきたす状態になった場合、当社は何らの責任を負うものではありません。
3.契約者は、データ通信量によって通信速度が制限される場合があることを予め承諾するものとします。

第7条(契約者端末)
1.当社およびローミング業者は、データ通信カードによる、ハードウエア及びソフトウエアの瑕疵担保責任を負いません。
2.接続端末のメーカー保証は、端末出荷日から起算して1年間となります。
メーカー保証期間内で、契約者の瑕疵がないことをメーカーが判断した場合は、接続端末を無償で交換します。
故障した接続端末の送料は契約者負担とします。
3.データ通信カードは、契約者からの申込みによる貸与となり、本サービスの解約後80日以内に 契約者の送料負担にて当社に返却するものとします。
4.前項の期間中にデータ通信カードの返却が行われない場合、当社所定の損害金を請求します。
5.データ通信カードの初期不良については、出荷日から起算して1ヶ月以内に申告した場合のみ、無償で交換します。
6.データ通信カードの紛失、故障については、当社所定の再発行費用を請求します。
7.契約者は貸与を受けているデータ通信カードについて、下記事項を遵守しなければなりません。
 (1)データ通信カードを善良な管理者の注意義務をもって管理する。
 (2)データ通信カードの盗難あるいは紛失があった場合、速やかに当社に届け出る。
 (3)データ通信カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しない。

第8条(利用契約の申し込み)
サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、 申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。当該要件を充足しない申し込みは有効とならず、利用契約は成立しません。

第9条(利用契約の成立)
利用契約は、当社が前条で規定する利用契約の申し込みを承認した時点で成立するものとします。
2.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(2)利用申し込み時点で、会員規約の違反等により当社サービスの利用の一時停止処分中である場合。
(3)過去に会員規約の違反等により当社サービスの利用の一時停止処分を受けたことがある場合。
(4)利用申し込み時点で、当社の各サービスの利用料金の支払いを怠っている場合、または過去に怠ったことがある場合。
(5)その他、当社がサービスの申し込みを承認することを不適当と判断する場合。

第10条(登録内容の変更)
契約者は、利用申し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
2.前項の届け出を怠ったことによりサービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、 当社は何ら責任を負うものではありません。
3.契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したと みなされることを予め承認するものとします。

第11条(利用契約の解約)
契約者がサービス契約を解除する場合、当社の所定の方法で届け出るものとします。
2.契約者が当社の主契約を解約した場合、契約者より申告がない場合、主契約解約と同時に本サービスの利用も終了するものとします。
3.契約者は、最低利用期間満了前に、利用契約を解約した場合、違約金として残月分を一括して当社に支払うものとします。
4.契約者は、最低利用期間満了後は、解約希望月の1ヶ月前に解約の申し出がない限り、1ヶ月単位で自動更新となります。
5.当社は予め当社が適当と認める方法により告知した上で、サービスの全てまたは一部を中止することがあります。
6.当社は前項の手続きを行うことにより、サービスの全てまたは一部の中止に関し、契約者及び第三者から免責されるものとします。

第12条(料金等)
1.契約者は、電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務支援(ユニバーサルサービス制度)に基づき、負担される料金 (以下ユニバーサルサービス料金)を支払うものとします。ユニバーサルサービス料金額は、電気通信事業法第110条 (負担金の徴収)の規定に基づき定められた負担金相当額とします。
2.開通月は無償とし、翌月1日を課金開始日とします。なお、最低利用期間の開始日も同様とします。
3.契約者は、利用契約の成立により、別途定める初期費用及び月額費用を当社に支払うものとします。

第13条(禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたって、当社約款等に定める禁止行為を行ってはなりません。

第14条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社もしくはローミング業者及び回線事業者の責めに帰すべき事由により その提供をしなかったときは、すべての提供区域において本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った 時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続した時に限り、契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、契約者が本サービスをすべての提供区域において全く利用できない状態に あった時間に応じて算出するものとし、かつその総額は 月額利用料額を上限とします。ただし契約者は、当該請求をなし 得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

15条(免責)
当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報について、その正確性、有用性等その他いかなる事項に関する保証も行いません。 またかかる情報等に起因して生じた損害について責任を負わないものとします。
2.当社は本規約の変更により契約者が有する設備の改造または変更等を要することとなった場合であっても、 その費用を負担しないものとします。
3.当社は前条及び本規約に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の損害賠償責任及び月額利用料額の返還・減額の義務を負いません。

第16条(消費者契約法上の制限)
当社の故意または重大な過失によって本サービスを全ての提供地域において全く提供しなかった場合、 前2条の規定は適用しません。

第17条(準拠法)
本規約およびこれに基づく契約者と当社の関係については、すべて日本法に基づき解釈されるものとします。

第18条(1審管轄)
本規約に関する一切の紛争については、前橋地方裁判所を第1審の専属裁判所とします。

付則 本規約は平成26年1月1日より実施するものとします。