群馬インターネット サービス約款

第1節 総則

第1条(取扱の準則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、 法第34条第5項の規定に基づき、当社が定めたこの「群馬インターネットサービス約款」(以下「約款」といいます) によって群馬インターネットサービス(以下「サービス」といいます)を提供します。

第2条(約款の変更)
1. 当社は、会員の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、 料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2. 当社は約款に定める通知について、会員等に個々に連絡することに代えて、群馬インターネットホームページに 掲載することにより、通知を行うことができるものとします。
3. 変更後の約款については、当社が別途定める場合を除いて、群馬インターネットホームページに表示した時点より効力を生じ、 すでに承諾された約款にも変更後の約款が適用されるものとします。
4. 会員は約款への記載事項、ならびに当社が必要に応じて随時行う指導に従うものとします。

第3条(会員への通知)
1. 当社は、群馬インターネットホームページへの表示その他、当社が適当と判断する方法により、 会員に対し次の各号に定める事由等を通知します。
(1)この約款の変更
(2)新たなサービスおよび機能の提供
(3)料金等の変更
(4)営業時間の変更
(5)群馬インターネットサービスの利用中止
(6)その他、群馬インターネットサービスの提供条件の変更
(7)その他、当社が通知を必要と判断する事項
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有する サーバーに到達したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3. 第1項の通知がWebページ上での告知で行われる場合、当該通知がWebページ上に掲示され、会員がWebページにアクセスすれば 当該通知を閲覧することが可能となった時をもって会員への通知が完了したものとみなします。
4. 本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は会員に到達したものとみなします。

第4条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用語 用語の意味
群馬インターネットサービス
(サービス)
当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介して付加機能を提供するサービス 及び当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセスを、TCP/IP網 インターフェースで提供するサービス専用線型接続サービス、ダイヤルアップ型接続サービス、PPPoE型接続サービス等がある
利用契約
当社からサービスの提供を受けるための契約
契約者
当社と利用契約を締結している方
契約者回線
IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が 必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある IP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は 相互接続点との間に設置されるものを除きます。)
加入者回線
IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線
自営端末設備
IP通信網契約者が設置する端末設備
自営電気通信設備
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの
技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件

第2節 利用契約

第5条(契約の種別)
当社の提供するサービスの利用に関する契約には、最低利用期間の定めのあるサービスであり契約期間の定めのない通常契約と 当社と契約者の間で個別の契約書を取り交わしたサービスであり契約期間の定めのある個別契約の2種類があります。

第6条(利用契約の更新)
利用契約の更新は、第22条(契約者が行う利用契約の解除)による契約解除の申し出がない限りこれを自動更新とし、 また当社から事前に更新時期についての案内を行いません。

第7条(利用契約の単位)
サービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。

第8条(利用契約の重複の禁止)
契約者は1つのIDにつき、当社が許可するケースを除き、提供する1つの接続サービスのみ利用出来るものとし、 当社のサービスに同時に2つ以上接続することを禁止します。

第9条(権利譲渡の禁止)
契約者は、当社が許可するケースを除き、サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第3節 利用申込等

第10条(利用申込)
サービスの利用申込には、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出する必要があります。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)その他サービスの提供を受けるために必要な事項

第11条(利用契約の成立)
サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。

第12条(申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)利用申込に係るサービスの提供、または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)サービスの利用申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることがある場合
(3)サービスの利用申込者が、過去において第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4)サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(5)その他、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
前項の規定により、サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し書面により事由は明記せずその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等

第13条(契約事項の変更等)
契約者は、サービス種別、サービス品目の変更、転居に伴う接続回線の種類の変更等を請求することができます。 この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 当社は、前項の請求があったときは、 第11条(利用契約の成立)、第12条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。

第14条(法人契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは 合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を 当社に通知するものとします。 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 前項の場合において、 地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に 通知するものとします。これを変更したときも同様とします。 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、 その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。

第15条(個人契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を 経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を 承継した者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は 死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。

第16条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。 前項の届け出を怠ったことにより、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを 予め異議なく承認するものとします。
契約者は、支払い方法に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。前項の届出を 怠ったことにより、サービス費用等の支払いを遅延した場合は、第27条の規定により延滞遅延金を当社に支払わなければなりません。

第5節 提供の停止等

第17条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてサービスの提供を停止することがあります。
(1)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(2)サービスの料金、割増金または延滞遅延金等を、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3)第33条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)第34条(禁止行為)を行ったとき
(5)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、 または及ぼす恐れのある行為をしたとき、当社は前項の規定によりサービスの提供を停止することを、 当社の定める方法で契約者に通知します。
(6)契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合 その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、 技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。

第18条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりサービスの提供を行うことが困難になったとき
当社は、前各号のいずれかによりサービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、 当社の定める方法で通知します。ただし、 緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第19条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することが できなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
またサービスを利用する契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、事前に通知することなく 当該契約者の利用を制限することがあります。

第20条(サービスの廃止)
当社は都合によりサービスの特定の品目を廃止することがあります。 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、 契約者に対し廃止する3ヵ月前までに当社の定める方法によりその旨を通知します。 契約者はサービスの廃止があったときは、 当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。 この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)の規定を準用します。

第6節 契約の解除

第21条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第17条(提供の停止)の規定によりサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になお その事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が 第17条(提供の停止) 各号のいずれかに該当すると思われる場合で、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3.当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。

第22条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者がサービス契約を解除するときは、当社に対し解除を希望する月の1ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。 この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヵ月未満であるときは、半年一括払い・ 一年一括払いの場合を除き、解除の効力は、当該通知があった日から1ヵ月を経過する月の25日に生じるものとします。 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、サービスを利用することが できなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、 当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 第20条(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係る サービス契約が解除されたものとします。

第7節 料金等

第23条(料金等)
サービスの料金は別途作成した価格表に記載します。また価格表に記載のないサービスについては、別途見積書を提示し、 その金額にてサービスを提供します。
サービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用  契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなります。
(2)サービス費用  契約者が、サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなります。
(3)契約事項の変更に伴う費用  契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更を含めて、 各サービス種別で定める細目からなります。

第24条(契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対しサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に 伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の 規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。サービス費用の支払い義務は、 サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。契約期間内に発生したサービス費用は、契約解約時にも返却いたしません。
契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条(契約事項の変更等)の 請求を承諾したとき、または 利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、 当該サービスがあったものとして取り扱います。 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における 当該中止期間のサービス料金は、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。

第25条(料金等の請求時期および支払期日)
当社は、契約成立後初期費用を速やかに支払期限を定めて請求します。
通常契約の場合、サービスの費用等は次の支払い期間毎に定めた方法で当社の定める日に請求します。

毎月払い 前月分の利用料
半年一括払い 申込の翌月または契約事項の変更月から6ヶ月間の利用料
一年一括払い 申込の翌月または契約事項の変更月から12ヶ月間の利用料

個別契約の場合、全利用期間に係るサービス費用全額を、一括して事前に請求します。サービス費用等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その費用等を支払うものとします。

第26条(割増金)
契約者がサービスの費用等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。

第27条(延滞遅延金)
契約者は、サービスの費用等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の延滞遅延金を当社に支払わなければなりません。

第28条(消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する費用を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。

第8節 雑 則

第29条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。ただし、裁判所の発令する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではありません。万一契約者が各種情報を漏らし、当社あるいは第三者に損害を与えた場合、損害額は契約者が支払うものとします。当社は何ら責任を負いません。
当社が利用契約締結業務を委託する代理店は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の個人情報を、第三者に漏らしません。
当社は、サービスの提供に関連して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しません。
(1)当社または当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合
(2)個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先に対し、サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3)本サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合
(4)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて提携先等第三者に開示または提供する場合
(5)個人情報の利用に関する同意を求める目的で会員等に電子メール等を送付する場合
(6)その他任意に会員等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(7)裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合

第30条(利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額 の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第31条(保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。

第32条(ファイル情報の消去)
当社は、本サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなる恐れがあるとき、もしくは当社電気通信設備の運用に著しい負荷がかかる場合は、そのファイルに蓄積された契約者の情報を消去することがあります。

第33条(契約者の義務)
1.契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.契約者はすべての法令を遵守し、守らねばなりません。
3.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。また同様すべての法令に従わなければなりません。
4.各項により当社が受けた損害は契約者の責となります。

第34条(禁止行為)
契約者が当社サービスを利用するにあたり、下記の行為を禁止いたします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)当社の許可なしに、第三者に接続サービスを利用させる行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
当社は、会員が前各号の行為を行った場合もしくは当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、契約者が発信、表示、掲示するデータ・情報を削除し、または他者が受信、閲覧できない状態に変更もしくは契約者の当社サービスの利用を一時的に停止または解約することがあります。

第35条(技術的事項および資料の閲覧)
サービスに係る基本的な技術的事項は、別表第1号のとおりとします。 当社は、必要に応じて契約者がサービスを利用するうえで参考となる資料を作成し、当社が指定する方法において閲覧に供します。 当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的事項以外の条件でサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件についてサービス毎の利用規約または特約を定めます。

第36条(免責)
当社は、契約者がサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定を除いて、何らの責任も負いません。また当社は、契約者がサービスの利用により第三者に損害を与えた場合、その損害賠償に関し何らの責任も負いません。第三者からの損害賠償に関しては契約者がその責を負い、当社はその当事者とはなりません。

第37条(検査)
1.当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2.第一項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第一項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

第38条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

第9節その他

第39条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を契約者と群馬インターネットの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第40条 (その他)
利用契約に関するその他の提供条件については、別記及び別表に定める所によります。

附 則  平成7年11月20日  郵政省届出  この約款は平成7年12月1日から実施します。

                            平成19年8月10日改訂

                            平成20年12月1日改訂

                            平成22年6月1日改訂

                            平成24年4月10日改訂

                            平成27年8月25日改訂

                            平成29年10月12日改訂

                            令和3年2月1日改訂

別表第1号 基本的な技術的事項

1. ダイヤルアップ型接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は電話網、INS64とも当社のネットワークセンターのダイヤルアップサーバー、モデム、またはTAまでとします。
2. PPPoE型接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は、当社通信機器とNTT東日本のIP通信網の相互接続点とします。
3. PPPoA型接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は、当社通信機器とワイ・モバイルのIP通信網の相互接続点とします。
4. 当社の提供するネットワーク接続装置の管理
専用線型接続サービスを受ける場合、当社の提供ネットワーク接続装置は契約者の指定する場所に設置し、当社が管理、運用を行います。
5. フリーダイヤルによる接続について
フリーダイヤルによる接続の電話料相当額は以下の計算式に基づいて算定されます。
利用者は接続料とこの電話料相当額の両者に消費税相当額を加えた金額を支払うものとします。
電話代相当分(単位/円)の計算式:
10×( インターネット接続時間秒 ÷ 180 の小数点以下切り上げ整数 )
別記 C&Cサーバ等との通信の遮断等について
当社は、C&Cサーバ等との通信の遮断に関して以下のとおりに定めます。
1. 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マ ルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称を いいます。)に感染すること等により、当該契約者がC&Cサーバ(外部から侵入して乗っ取った コンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御する サーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを 遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等につい て、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リスト にあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとしま す。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施 するものとします。
2. 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内 容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
3. 契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を 同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、 当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
4. 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネッ ト通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5. 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものでは なく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。